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「売上が増えてきた。そろそろ法人化したほうがいいのだろうか」——そう考えて調べ始めると、たいてい最初に出てくるのは「年収いくらを超えたら」という目安です。
この記事では、法人化のタイミングを判断するときに何を見るのか、そして「いつ動くか」で結果が変わるものは何かを整理します。
編集部が法人化のタイミングを判断するときに見たのは、売上の金額そのものよりも、その伸び方でした。
先に立場をはっきりさせておきます。編集部は税理士ではありません。個別の損得計算はしませんし、「いくらで法人化すべきか」という金額の答えも出しません。代わりに、制度としてどこが変わるのかと、実際に法人化した側が何を見て動いたのかをお伝えします。
※この記事は一般情報の整理です(2026年8月時点)。個別の判断は税理士・所轄の税務署にご確認ください。
「年収いくら」は目安であって、決め手ではない
法人化の記事を読むと、ほぼ必ず金額の目安が出てきます。「課税所得が◯◯万円を超えたら」というものもあれば、「売上が◯◯万円を超えたら」というものもあります。編集部が自分の判断をするときも、売上1,000万円前後で検討すべき、という情報は目にしていました。
ただ、実際に動いてみて分かったのは、その金額は「検討を始める合図」であって、決め手ではなかったということです。
理由は単純で、同じ売上でも人によって条件が違うからです。経費の割合、家族構成、取引先の性質、これから伸ばしたいのかそれとも維持したいのか。金額だけでは、そこが揃いません。
だから、この記事では金額の目安を並べません。代わりに、判断の順番を整理します。
見るのは売上の金額より、伸び方が変わったかどうか
個人事業主だったころ、金額の水準ではなく、売上が伸びる速さが変わったタイミングで法人化を検討しました。
個人事業主として事業を続けるなかで、あるとき売上の伸びるスピードが速まった時期がありました。編集部が法人化を考え始めたのは、そのタイミングです。
このとき見ていたのは、利益や課税所得ではなく、まず売上でした。ただし決め手になったのは金額の水準ではなく、伸び方が変わったという事実のほうです。
金額は「いまの情報」、伸び方は「この先の情報」
売上がある金額に届いたかどうかは、ある時点の情報です。一方で、伸び方が変わったというのは、これから先の見通しに関わる情報です。
法人化は、手続きを済ませればすぐ終わる作業ではありません。決算・社会保険への対応・登記といった年単位の運用が始まります。だから「いま得か」よりも「この先どうなりそうか」で見たほうが、判断がぶれにくくなります。
もちろん税負担も見ていました。ただし、自分で細かく計算したわけではありません。仕組みを理解するところまでを自分で押さえて、実際にいくら変わるのかという試算は税理士に任せました。
法人格があると、取引先の見方が変わることがある
もう一つ挙げるとすれば、取引先との信頼関係です。法人格があることで話が進みやすくなる場面はあり、これは金額の計算には出てきません。
具体的には、それまで個人事業主としてやり取りしていた相手で、担当者の見方が変わったと感じる場面がありました。法人化したことでこちらの本気度が伝わったのか、以前より密にやり取りできるようになった実感があります。
最後に決め手になったのは、前に進みたいという気持ちだった
編集部が最後に踏み切った理由は、税負担ではありませんでした。
ここは、金額の目安を並べた記事にはあまり書かれていないところです。
編集部の場合、売上の成長が速まったときに大きな自信がつきました。そして、法人化してさらに前に進みたいという気持ちが大きくなりました。
個人事業主のままでは、自分の成長が止まると思った
もう一つ、大きかったことがあります。個人事業主のままでは、自分自身の成長にも影響すると考えていました。法人化することで、自分自身をさらに成長させられると思ったのです。
念のため書いておくと、これは節税や信用の話ではありません。法人化という手続きそのものが、事業に向き合う姿勢を変えたという話です。
もちろん、これは編集部の経験にすぎません。同じように感じるかどうかは人によります。ただ、数字は足りているのに決めきれないという状態にいるなら、判断材料は税負担の外にもあるとお伝えしておきたいのです。
逆に言えば、まだその気持ちがない段階で数字だけを理由に動くと、増えた運用の手間だけが残ることもあります。
目安の金額より、税率の決まり方の違いを押さえる
所得税と法人税では、税率の決まり方そのものが違います。
「◯◯万円を超えたら」という目安が記事によってばらつくのは、いい加減だからではありません。個人と法人で、税率の決まり方そのものが違うからです。ここだけ押さえておくと、目安を見たときに自分の場合はどうかを考えられるようになります。
細かい試算は税理士に任せていますが、仕組みを知っているかどうかで、相談するときの理解度がまったく違いました。
所得税は、課税される所得が増えるほど税率が上がる
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
速算表では、課税される所得金額の区分ごとに税率が決まっています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお、平成25年から令和19年までの各年分は、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付します。
法人税は、法人の区分と所得の額で税率が決まる
法人税の税率は、法人の区分と所得の額で決まります。資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人などに適用される税率は、次のように区分されています(令和7年4月1日以後に開始する事業年度)。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 年800万円以下の部分 | 15%(所得金額が年10億円を超える事業年度は17%) |
| 年800万円超の部分 | 23.20% |
出典:国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率
ただし、資本金が1億円以下でも常にこの区分になるわけではありません。同ページでは、大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人など)による完全支配関係がある普通法人は除かれるとされ、適用除外事業者に当たる場合の税率も別に定められています。
ここで注意したいのは、この表が「法人税」の税率だということです。法人が納めるものには法人住民税・法人事業税・地方法人税もあり、それらを合わせた負担は自治体や規模によって変わります。合計でいくらになるかは、税理士に試算を依頼するのが確実です。
そしてもう一つ、法人化して自分に役員報酬を払う形にすると、その報酬は給与所得として扱われ、給与所得控除が使えます(国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除)。この控除額は令和7年分から変わっています。ただし役員報酬を受け取る形にすると社会保険の負担も関係してくるので、税だけを見て損得は決まりません。役員報酬と社会保険の関係は、別の記事で整理しています。
同じ売上でも、経費の割合や報酬の出し方で結果は変わります。だから目安には幅が出るのであって、金額そのものが決め手にはならないわけです。
ここまでは「いくらか」の話でした。ここからは、「いつ動くか」で結果が変わるものを3つ見ていきます。
消費税は、インボイスの登録とセットで考える
消費税は原則として2年前の課税売上高で判定しますが、インボイスの登録を受けている場合は1,000万円以下でも免除されません。
1つ目は消費税です。法人化のタイミングを考えるときに、必ずと言っていいほど出てくる論点です。まず仕組みを確認します。
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がありますが、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます。
国税庁 タックスアンサー No.6501 消費税の納税義務の免除
原則として、判定の基準になるのは2年前です。個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度を見ます。
1,000万円以下でも、免除されない場合がある
同じページには、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務が免除されない場合が挙げられています。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けている場合
インボイスの登録をしていると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免除されません - 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
特定期間は、個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日まで、法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月です。課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えるかどうかで判定することもできます - 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合
自分で課税事業者を選んでいる期間は免除されません
「法人化すれば消費税が免除される」と単純に理解しないでください。同ページには基準期間がない法人についての特例も定められています。自分がどう当てはまるかは、所轄の税務署か税理士にご確認ください。
法人化の判断では、インボイス登録も同時に検討する
これから法人化する場合、消費税は「2年前の売上で決まる」だけの話ではありません。インボイスの登録を受けると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免除されません。
つまり法人化のタイミングを考えるときは、登録をどうするかも同じタイミングで検討しておくことになります。取引先が課税事業者かどうか、請求書をどう出すかまで含めて確認しておくと、あとから慌てずに済みます。
編集部が法人化したときは、インボイス制度がまだありませんでした。同じ制度の話でも、いつ判断するかで重さが変わります。
赤字を繰り越せる期間は、要件を満たせば個人3年・法人10年
損失を翌年以降に繰り越せる期間が、個人と法人で違います。
2つ目は、赤字が出たときの扱いです。事業をしていれば、赤字の年もあります。その損失を翌年以降の利益と相殺できる仕組みは個人と法人の両方にありますが、期間も要件も違います。どちらの形でその年を迎えるかで、使えるものが変わるということです。
個人事業主は3年(青色申告が前提)
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(中略)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
所得税法 第70条
同条第4項では、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出している場合に限り適用するとされています。
法人は10年(ただし控除の限度がある)
内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(中略)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が損金算入限度額(中略)当該各事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額をいう。)(中略)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
法人税法 第57条第1項
ここを「10年」だけで覚えると足りません。原則は所得の50パーセントまでという限度があります。そのうえで、次の例外が置かれています。
次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
一 (中略)「中小法人等」(中略)
イ 普通法人(中略)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(中略)又は資本若しくは出資を有しないもの
法人税法 第57条第11項第1号
つまり、資本金または出資金が1億円以下の普通法人など、中小法人等に当てはまる場合は、この50パーセントの限度が外れます。一人で設立する会社は通常ここに当てはまりますが、個別の該当性は確認が必要です。
なお同条第10項では、連続して確定申告書を提出していることと、欠損金額の生じた事業年度の帳簿書類を保存していることが要件とされています。
- 個人事業主
前年以前3年内。青色申告書を提出している年に限られ、その後も連続して確定申告書を提出していることが要件 - 法人(資本金1億円以下の普通法人など、中小法人等に当てはまる場合)
前10年以内。原則は所得の50パーセントまでだが、中小法人等は所得の金額まで。連続申告と帳簿書類の保存が要件
決算月は、設立するときに決まる
法人の事業年度は、定款などで自分で定めます。
3つ目は決算月です。個人事業主の計算期間は1月1日から12月31日で固定ですが、法人は違います。そして決算月は定款で定めるので、法人化の手続きとセットで決まります。
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(中略)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(中略)に定めるものをいい(中略)ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(中略)をいう。
法人税法 第13条第1項
同条第2項では、法令および定款等に会計期間の定めがない法人は、設立の日以後2か月以内に会計期間を定めて納税地の所轄税務署長に届け出なければならないとされています。
つまり決算月は、定款に定めれば自分で選べます。ただし、その期間が1年を超える場合は、税務上は1年ごとに区分された各期間として扱われます。
決算作業と繁忙期が重ならないかだけ見ておく
決算月の決め方については「繁忙期を避ける」といった考え方が紹介されることがあります。売上が特定の月に集中する事業なら、決算作業とその時期が重ならないかを一度考えておくと安心です。
逆に言えば、見ておくのはそこくらいです。編集部の場合は、法人化したいタイミングに合わせて決算月を決めました。特にこだわりはなく、結果として困ったこともありませんでした。
決算月と同じように、資本金の額と事業目的も定款で決まります。この2つは法人口座の申込画面でも聞かれるもので、あとから変えるには変更登記が要ります。決算月を決めるときに、まとめて考えておくと戻りません。
判断の材料と、いつ動くかで変わるものが揃いました。ここからは、実際に動くと決めたあとの話です。
設立の手続きは、ツールを使えば一人でも終わる
編集部は、法人化の手続きをほとんど一人で終えられました。
法人化をためらう理由として、手続きの大変さを挙げる方は多いと思います。編集部も同じでした。法人化するまでは、設立手続きは大変だろうなと思い込んでいました。
実際にやってみると、ほとんど一人で対応できました。会社設立のツールをうまく使えば、それほど負担なく設立できます。
設立の流れそのものと費用の目安は、別の記事で手順に沿って整理しています。
そして、設立が終わってからやることには期限のあるものが含まれます。ここは先に把握しておくと慌てません。
税務の負担は、確実に増える
設立そのものは一人でできましたが、設立後に続く税務は別でした。
前の章のとおり、設立の手続きは思っていたより軽く済みました。ただし軽かったのは設立そのものです。法人になったあとに続く税務は、個人事業主のときとは別物でした。
まず、申告の形が変わります。
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
法人税法 第74条第1項
個人事業主の所得税の確定申告は、原則として毎年3月15日までという期限に向けて準備すれば済みます。法人は決算を確定させたうえで、事業年度の終わりから2か月以内に申告します。決算月を自分で決められるということは、その締切も自分で背負うということです。
添付する書類も定められています。
第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法人税法 第74条第3項
納める税金の種類そのものが増える
法人税だけではありません。法人住民税と法人事業税が加わります。このうち法人住民税の均等割は、所得ではなく法人の区分で決まります。
法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
地方税法 第52条第1項
条文が定める表の区分は資本金等の額で分かれていて、所得の額は出てきません。つまり、利益が出なかった年も納めることになります。個人事業主なら所得がなければ所得税は生じませんが、法人はそうはいきません。
自分に報酬を出すと、源泉徴収の事務が始まる
役員報酬を受け取る形にすると、今度は支払う側としての義務が生まれます。
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(中略)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第183条第1項
原則として、源泉徴収した所得税は翌月10日までに納めます。ただし給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、税務署長の承認を受けて年2回にまとめる特例があります(所得税法 第216条)。年末には年末調整(所得税法 第190条)もあります。役員が自分一人だけの会社でも、これらの事務そのものはなくなりません。
税理士は、法人化を考えた段階から探しておく
日々の記帳そのものは、個人事業主のときから会計ツールを使い慣れていたので大きくは変わりませんでした。変わったのは、記帳の外側です。
そのうえで、法人化して一番大きかったのは、税理士をつけたことです。おかげで大きな安心感を得られました。
正直に書くと、税理士をつけていなかったら、税務関連をうまく回せなかったと思います。編集部としては必須だと考えています。
だから順番として、法人化を考えた段階で、自分と相性のいい税理士を探しておくことが重要です。設立してから探すのではなく、判断している段階から探し始めるほうが落ち着いて選べます。
急いで法人化しなくてよいこともある
次のような状況なら、急いで動かなくても大きな不利にはなりません。
法人化にはメリットがありますが、コストや運用の手間も増えます。次のような状況なら、急ぐ必要はないかもしれません。
- 事業がまだ安定していない
法人は決算・社会保険・登記といった運用が毎年続きます。売上の波が大きい段階では、その固定的な手間が重く感じられます - 取引先が法人格を求めていない
相手が個人事業主との取引で問題ないなら、信用のために急ぐ理由は小さくなります - 管理の手間を増やしたくない
決算の準備、社会保険の手続き、役員変更の登記など、個人事業主にはなかった作業が加わります - 前に進みたいという動機がまだない
この記事の前半で書いたとおり、編集部が最後に踏み切ったのは数字ではありませんでした。その気持ちがない段階で数字だけを理由に動くと、増えた手間だけが残ることもあります
「周りが法人化しているから」という理由で動くと、想定していなかった手間やコストが残ります。待つという判断も、判断のひとつです。
まとめ
法人化のタイミングに、誰にでも当てはまる正解はありません。編集部の経験から言えるのは、次の順番で見ると考えやすいということです。
- 売上とその伸び方を見る
金額の水準だけでなく、伸び方が変わったかどうかを見る。編集部が検討を始めたのは、売上の成長が速まったときでした - 金額で決まらない理由を知る
所得税と法人税は税率の決まり方が違う。だから目安には幅が出る。自分の場合はどうかを考える材料として使う - 「いつ動くか」で変わるものを確認する
消費税は原則として2年前の課税売上高を基準に判定されるが、インボイスの登録がある場合などは免除されない。赤字の繰越は個人3年・法人10年で、控除の限度や要件も違う。決算月は定款で定めるので法人化の手続きとセットで決まる - 動くと決めたら、設立後に続くものまで見ておく
設立の手続きはツールを使えば一人でも進められるが、設立後の税務は別。申告も税目も増える - 法人化を考えた段階で、相性のいい税理士を探す
編集部が一番大きかったと感じたのはここでした。設立してから探すのではなく、判断している段階から探し始める
そして最後に、数字が足りているのに決めきれないという方へ。判断材料は税負担の外にもあります。編集部の場合は、前に進みたいという気持ちと、自分自身の成長でした。
個別の損得計算と要件の当てはめは、税理士・所轄の税務署にご確認ください。
当メディアを運営する合同会社スネッケでは、こうした相談を実際にお願いしている顧問税理士をご紹介できます。一人法人や小規模の会社を多く見ている税理士で、費用のことも含めて相談できます。「まず誰に聞けばいいのか分からない」という段階でも構いません。お問い合わせフォームからご連絡ください。
この記事を書いた人
「経営を、もっとシンプルに。」を掲げるミニマル社長の編集部です。運営は合同会社スネッケ(2022年設立)。起業当初は代表がひとりで立ち上げ、いまはWebサイト制作を本業に、SEO・広告などのWebマーケティング全般、近年はAIの活用まで実務で扱っています。基本的な知識や情報を整理して伝えるだけでなく、自分たちが実際に使ってみて分かったこと、つまずいたこと、その上で何を選んだのかまで、できるだけそのまま書いていきます。

