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バーチャルオフィスを使おうと調べていると、「怪しい」という言葉が目に入ります。これから会社をつくる人にとっては、気持ちのいい言葉ではありません。

この記事では、バーチャルオフィスが怪しいと言われる理由を3つに分け、法律の条文と、Web制作会社として起業直後のお客様に関わってきた経験をもとに整理します。

先に結論を書きます。バーチャルオフィスというサービス自体を禁じる法律はありません。それどころか、その中心になる業務は法律に定義され、事業者に義務が課されています。

※この記事は一般情報の整理です(2026年8月時点)。個別の判断は専門家や所管の官庁へご確認ください。

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バーチャルオフィスは「住所を借りる」サービス

借りるのは住所と、郵便物や電話の取り次ぎです。作業する場所を借りるサービスではありません。

「怪しい」の話に入る前に、何を借りるサービスなのかを押さえておきます。ここが曖昧なままだと、あとの話がすべてぼやけます。

バーチャルオフィスで借りるのは、事業用の住所です。多くのサービスは、そこに届いた郵便物を転送したり、電話を取り次いだりする機能を付けています。一方で、机や椅子のある作業スペースは付いてきません。作業は自宅やカフェで行い、住所だけを別に持つ。それがこのサービスの形です。

料金は、法人登記に使えるプランで月額1,000円ほどからあります。仕組みと料金相場は別の記事で詳しくまとめています。

「怪しい」と言われる理由は3つに分けられる

「怪しい」の中身には、違法性への不安、外から見られ方への不安、実務での不安の3つが混ざっています。分けて見ると、法律で答えが出るものと、個別の審査や相手の判断によるものがはっきりします。

検索して出てくる「怪しい」という言葉は、実際には別々の心配が1つにまとまったものです。

  • 違法なのではないか
    法律に触れるサービスではないのか
  • 実体がないと思われないか
    ペーパーカンパニーだと見られないか
  • 実務で不利にならないか
    銀行口座や取引先で困らないか

この記事では、この順番で答えていきます。1つ目は、条文からサービスの位置づけを確認できます。2つ目は、登記の要件と、第三者からどう見られるかを分けて整理します。そして3つ目が、編集部が起業直後のお客様を見てきた範囲では、いちばんつまずきの多かったところです。

バーチャルオフィスの中心的な機能は、法律の規制対象になっている

犯罪収益移転防止法が、バーチャルオフィスの機能を条文で定義し、特定事業者として規制の対象に並べています。

バーチャルオフィスで提供される郵便物の受け取りや電話の転送は、法律がまったく想定していない業務ではありません。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)が、これらを条文で定義しています。

顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(中略)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、(中略)当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は(中略)当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条第2項第44号

読みにくい条文ですが、書いてあることは単純です。住所を郵便物の受取場所として使わせ、そこに届いた郵便物を顧客へ引き渡す事業者や、電話番号を貸して電話を転送する事業者を指しています。「バーチャルオフィス」という名前で規定されているわけではなく、提供している業務で決まります。

銀行や弁護士と同じリストに載っている

この44号がどこに置かれているかを見ると、性格がはっきりします。

  • 42号
    宅地建物取引業者
  • 43号
    貴金属等の売買を業として行う者
  • 44号
    郵便物受取・電話受付代行・電話転送の事業者
  • 45号
    弁護士
  • 46号
    司法書士

そして同じ条文の1号には銀行が並んでいます。バーチャルオフィスは、銀行や弁護士と同じ「特定事業者」のリストに入っています。禁じられているのではなく、その業務を行う以上は義務を負う、という位置づけです。

警察庁は3つの類型に分けている

警察庁の資料では、44号の事業者を機能で3つに分けています。

類型内容
郵便物受取サービス業者事務所等を顧客が郵便物を受け取る場所として使うことを認め、顧客宛ての郵便物を受け取って引き渡す
電話受付代行業者自分の電話番号を顧客の連絡先として使うことを認め、電話を受けて内容を顧客に連絡する
電話転送サービス事業者電話を顧客が指定する番号へ自動で転送する

バーチャルオフィスは、提供している機能と契約の内容に応じて、このうちの1つまたは複数に当てはまります。なお電話転送サービス事業者は、平成23年の改正で特定事業者に加えられ、平成25年4月1日に全面施行されました。

対象の契約で「取引時確認」をしない事業者には注意する

対象となる特定取引では、取引時確認が事業者の義務です。必要な確認を行わない事業者は、行政庁から是正を命じられる可能性があります。

「怪しい事業者を避けたい」という不安には、法律が基準を用意しています。

犯収法は、特定事業者が対象となる特定取引を行う際に「取引時確認」をするよう義務づけています(4条1項)。確認する内容はこうです。

  • 本人特定事項
    個人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店または主たる事務所の所在地
  • 取引を行う目的
    何のためにこのサービスを使うのか
  • 職業または事業の内容
    どんな事業をしているのか
  • 実質的支配者
    法人の場合、実際に支配している人は誰か

さらに、確認記録と取引記録は、いずれも原則として7年間の保存が義務です(6条・7条)。疑わしい取引があれば届け出る義務もあります(8条1項)。しかも届け出たことを顧客に漏らすことは禁止されています(8条4項)。

守らない事業者は、是正を命じられる立場にある

これらは努力目標ではありません。

行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(中略)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第四項まで(中略)の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第18条

つまり、申し込みのときに本人確認を求められるのは正常な状態です。逆に、犯収法の対象となる契約なのに取引時確認を行わない事業者には注意が必要です。事業者を見分ける基準は、感覚ではなく条文の側にあります。

本人特定事項を隠す目的で偽ると、利用する側も処罰される

同じ法律は、確認される側にも罰則を置いています。本人特定事項を隠す目的で偽った場合、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です(25条)。

「バーチャルオフィスは身元を隠せる」という理解は、この条文と正面からぶつかります。隠すために使うものではありません。

料金と契約条件を確認した事業者の例

編集部で料金と条件を調べた範囲では、レゾナンスは、法人登記に対応したプランを比較的安い料金で提供しています。ただし安いプランには前提条件があるので、あわせて書いておきます。

  • 登記に使える最安プランは月額990円
    ただし郵便物の転送は月1回で、支払いは1年分の一括のみです
  • 入会金が5,500円かかります
    この990円のプランは入会金0円キャンペーンの対象外です
  • 来店での受け取りができません
    受け取りを急ぐことがあるなら、週1回転送のプラン(月額1,650円・こちらは入会金0円キャンペーンの対象)を見てください

契約前に見ておくこと

事業者を比べるときは、料金だけでなく本人確認の方法と、運営会社の情報がどこまで公開されているかを見てください。本人確認の方法が申し込み画面に明示されているかは、選ぶときの材料になります。

バーチャルオフィスでも登記できる。専用オフィスは要件ではない

会社法が定めているのは本店の所在地を決めることで、そこに物理的なオフィスがあることではありません。

2つ目の心配に移ります。「バーチャルオフィスで登記したら、実体のない会社だと思われるのではないか」というものです。

株式会社については、会社法27条が定款に本店の所在地を記載するよう求めています。合同会社などの持分会社にも、別の条文で本店の所在地を定めることが求められています。

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(中略)三 本店の所在地

会社法 第27条第3号

そして会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされています(会社法4条)。ここで引用した条文には、専用の机や作業スペースを置くことまでは書かれていません。ただし、許認可や契約上の要件は別に確認が必要です。登記そのものの論点は、別の記事で条文から整理しています。

ペーパーカンパニーと何が違うのか

「ペーパーカンパニー」は日常的な呼び方で、法律がこの言葉で会社を定義しているわけではありません。

ここで問われるのは、住所の種類そのものよりも、事業の実体があるかどうかです。もっとも、売上や取引の記録があっても、許認可や各種の審査で住所の使い方を確認されることはあります。ただ、住所を借りているというだけで事業の実体がないと決まるわけではありません。逆に、事業の実体がなければ、立派なオフィスを構えていても中身は変わりません。

犯収法4条1項でも、住所だけでなく「取引を行う目的」や「職業または事業の内容」が確認事項に入っています。見られているのは住所だけではありません。

口座・融資・社会保険はどうなるのか

ここで見る3つの制度に、バーチャルオフィスだからという理由だけで一律に不可とする決まりは見当たりません。ただし審査や手続きの中身はそれぞれ違います。

3つ目の心配、実務の話に入ります。よく聞かれるのが、法人口座・融資・社会保険の3つです。順番に見ていきます。

法人口座は作れるのか

よく言われるのが「バーチャルオフィスだと法人口座を作りにくい」というものです。ここまで読むと、銀行が口座開設のときに本人特定事項や事業の内容を確認する背景が見えてきます。銀行もバーチャルオフィスの事業者も、犯収法の特定事業者に含まれています。犯収法2条2項1号の特定事業者が銀行であり、4条1項で本人特定事項・取引を行う目的・事業の内容・実質的支配者を確認する義務を負っています。

つまり口座開設で細かく確認される背景には、銀行が法律で確認を義務づけられていることがあります。これとは別に、銀行がそれぞれの基準で住所や事業の状況を審査の材料にすることもあります。事業の内容は重要な確認項目ですが、所在地を含む本人特定事項も確認されます。

必要な書類は銀行によって違いますが、事業の内容を説明できる資料や、住所を使う権限を示す契約書を用意しておくと、確認を求められたときに対応しやすくなります。

必要書類の点数は銀行によってはっきり差があり、公式サイトで「運転免許証だけ」と明記しているところもあれば、申込書を郵送するところもあります。5つの金融機関を手続きの軽い順に並べた記事で比べられます。

融資は受けられるのか

日本政策金融公庫が公開している「新規開業・スタートアップ支援資金」の利用条件には、バーチャルオフィスを一律に対象外とする記載は見当たりません。公庫が示している基本的な対象者はこうです。

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」

融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内と案内されています。あわせて注記に「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、創業計画書の提出等で事業計画の内容を確認する、とあります。事業所の形態は、制度の条件として挙げられていません。

ただし、制度の条件に書かれていないことと、審査で何も問われないことは別です。公庫が公開している範囲で確認事項として挙げているのは事業計画とその遂行能力で、住所が審査にどう影響するかは個別に確認するほかありません。

社会保険には加入できるのか

法人の事業所が適用の要件を満たす場合、社会保険への加入を任意に選ぶことはできません。日本年金機構は、加入が法律で義務づけられている事業所をこう書いています。

(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所

日本年金機構「新規適用の手続き」

自分ひとりの会社でも、法人から労務の対償として報酬を受ける代表者がいるなら、原則として加入の手続きが必要です(厚生労働省の通達)。バーチャルオフィスを使っていること自体は、加入義務の有無を左右しません。無報酬の場合などは扱いが変わるため、年金事務所や社会保険労務士に確認してください。

むしろ気をつけたいのは、届出に付ける書類の方です。

法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。

日本年金機構「新規適用の手続き」

バーチャルオフィスの住所で登記し、社会保険の事業所所在地を自宅として届け出る場合は、登記上の所在地との食い違いが生じます。所在地は好きな方を選べるものではなく、事業の実態に沿って届け出るものです。どこが事業所にあたるのかを先に確認しておくと、手続きを進めやすくなります。

編集部が見てきた範囲では、住所より周辺の準備で詰まっていた

編集部がWeb制作で見てきた限り、住所そのものが理由で断られた場面はほとんどありません。詰まっていたのは、事業の実体を示す準備の方でした。

ここからは、条文ではなく実務の話です。

編集部は格安のWebサイト制作を本業にしていて、起業したばかりのお客様と話す機会が多くあります。その中で目立ったのは、法人口座の開設などで、審査する側から独自ドメインのメールアドレスやWebサイトを求められ、どうしていいか分からなくなっているお客様でした。そこからサイト制作の相談につながることが、繰り返しありました。

もう1つよく出てきたのが、特定商取引法に基づく表記です。こちらは住所の書き方も含めて、必要な項目をどう整えるかという話でした。

「怪しいと思われないか」より手前の、Webサイトや特商法の表記といった準備で行き詰まる人が目立った、というのが編集部の実感です。起業したばかりで必要な準備の全体像が見えないことが、相談に来られる方に共通するつまずきでした。

独自ドメインのメールアドレスとWebサイト

独自ドメインのメールアドレスやWebサイトは、事業の内容や連絡先を対外的に示す材料になります。独自ドメインを取得し、メールのサービスとWebサイトを公開する環境を用意すれば、そのドメインを使ったメールアドレスとWebサイトを持てます。

ドメインの取得方法は「ドメインとは?」で、サイトの作り方は「WordPressとは?」で、それぞれ基礎から整理しています。

当メディアを運営する合同会社スネッケも、格安Webサイト制作を行っています。これから会社を設立する方や個人事業主の方に向けて、サーバー・ドメインの取得や独自ドメインのメールアドレスの用意まで含めて対応しています(条件はサービスの公式ページでご確認ください)。

特定商取引法に基づく表記

消費者向けにネットで商品やサービスを売り、特定商取引法の通信販売にあたる場合は、原則として同法に基づく表示が必要になります。ここに書く住所と事業者名には決まりがあり、バーチャルオフィスの住所を使えるかどうかは条件によります。開業届や納税地とあわせて別の記事で整理しています。

結局、使うべきなのか

分かれ目は「怪しいかどうか」ではありません。住所を公開できるか、周辺の手配をどこまで自分でやれるかです。

取引先は、思っているほど住所を見ていない

まず、いちばん気になるところに答えます。「取引先にバーチャルオフィスだと分かったら、どう思われるか」です。

編集部としては、取引前に相手の住所を検索することはほとんどありません。そこまで気にしていない、というのが正直なところです。ただし、継続して密に取引する相手であれば、調べることはあるかもしれません。

つまり、編集部の取引の範囲では、相手の住所まで確認する場面は多くありませんでした。ただし、業種や取引の規模、継続性によって確認の程度は変わります。ここを過大に心配して選択肢を狭めるより、事業の中身を整えた方が効きます。

編集部は契約していない。ただし条件が違えば使っていた

正直に書きます。編集部はバーチャルオフィスを契約していません。

ただし、これは「使う必要がない」という意味ではありません。いまの事業の形では、これまで必要になる場面がなかった。それだけの理由です。

自宅の住所を公開したくない事情があるなら、話は変わります。住所を出したくない人にとって、月額1,000円ほどから自宅住所の公開を避けやすくなるなら、入会金や郵便の転送料を含めても見合うと感じる場面はあるはずです。編集部も、その事情があれば契約していたと思います。

つまり分かれ目は「怪しいかどうか」ではありません。自分の状況に対して割に合うかどうかです。

向いている人・向いていない人

ここまでの内容を、判断できる形にまとめます。まず、向いている人です。

  • 自宅の住所を公開したくない
    ここがいちばん大きい理由になります
  • 賃貸借契約やマンションの管理規約で、自宅を事業所として使えない
    住居用として借りている物件などで制限されている場合があります
  • 住所の見え方を整えたい
    名刺やWebサイトに載る住所を選びたい場合です
  • 住所だけでなく、周辺の手配もまとめて任せたい
    会社設立の代行や、口座開設に使う事業計画書のひな形、会計・ドメイン・印鑑まで用意している事業者があります

反対に、次のような場合は無理に契約する必要はありません。

  • 住所を公開しても困らない
    すでに事務所や店舗があるなら、月額の費用をかける意味が薄くなります
  • 事務所の実態が審査される許認可を取る予定がある
    労働者派遣事業、職業紹介事業、建設業、古物商などでは、住所を借りただけでは要件を満たせない場合があります
  • 郵便物をその日のうちに受け取りたい
    転送を使う場合は、手元に届くまで時間がかかります
  • 名刺やWebサイトに載せる住所で、来客対応や打ち合わせもしたい
    基本のプランで借りるのは住所で、専用の作業スペースは通常含まれません(会議室を別途使える事業者はあります)

当てはまるものがあれば、料金と登記の条件、それに何が付いてくるかで選ぶことになります。

まとめ

バーチャルオフィスというサービス自体を禁じる法律はありません。犯収法はその業務を条文で定義し、銀行や弁護士と同じ特定事業者のリストに並べて、義務を課しています。禁じられているのではなく、行う以上は義務を負う、という位置づけです。

見分け方も条文の側にあります。対象となる特定取引では、事業者に取引時確認が義務づけられています。必要な確認を行わない事業者は、行政庁から是正を命じられる可能性があります。申し込みで確認を求められるのは、正常な状態です。

そして実務では、住所そのものより事業の実体を示す準備でつまずきます。編集部がWeb制作で見てきた限り、相談者がつまずいていたのは、独自ドメインのメールアドレスやWebサイト、そして特定商取引法に基づく表記の準備でした。

自宅の住所を公開したくないなら、バーチャルオフィスは合理的な選択です。編集部が契約していないのは、その事情がなかったからにすぎません。「怪しいかどうか」で決める必要はありません。自宅の住所を公開できるか、許認可や郵便物の受け取りに支障がないか、周辺の手配をどこまで自分でやれるか。判断の軸は、そちらにあります。

出典:e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
出典:警察庁「犯罪収益移転防止法の概要」(令和8年8月7日時点)
出典:e-Gov法令検索「会社法」
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」
出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
出典:厚生労働省「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について」(昭和24年7月28日 保発第74号)

この記事を書いた人

ミニマル社長
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「経営を、もっとシンプルに。」を掲げるミニマル社長の編集部です。運営は合同会社スネッケ(2022年設立)。起業当初は代表がひとりで立ち上げ、いまはWebサイト制作を本業に、SEO・広告などのWebマーケティング全般、近年はAIの活用まで実務で扱っています。基本的な知識や情報を整理して伝えるだけでなく、自分たちが実際に使ってみて分かったこと、つまずいたこと、その上で何を選んだのかまで、できるだけそのまま書いていきます。

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