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会社の登記が終わると、次にやることが一気に増えます。相談を受けていて一番多いのが「何から手をつければいいのか、順番が分からない」という声です。

先に結論を言うと、期限が決まっているものから片付けます。 設立後にやることの多くは自分のペースで進められますが、役所への届出だけは日数が決まっていて、最短のものは5日以内です。

この記事では、設立の前後にやることを順番に整理します。項目ごとの詳細は、それぞれの記事にまとめてあります。

※本記事は2026年8月時点の一般的情報です。制度・手数料・税額は改正や自治体の取扱いで変わり得ます。契約条件は各サービスの公式情報で、税務・労務・登記の最終判断は税理士・社労士・法務局等へご確認ください。

設立後にやること一覧

やること期限提出先・窓口
健康保険・厚生年金保険の新規適用届事実発生から5日以内事務センターまたは管轄の年金事務所
法人設立届出書設立の日以後2か月以内納税地の所轄税務署
青色申告の承認申請書設立後3か月経過日と第1期末のうち早い日の前日まで同上
源泉所得税の納期の特例の申請随時(早いほど有利)給与を支払う事務所を所轄する税務署
地方税の届出自治体による都道府県税事務所・市区町村
サイト・ドメイン・メールの用意登記より前に着手
法人口座の開設登記完了後各金融機関
法人カードの申し込み口座の開設後各カード会社
会計ソフトの導入・税理士の相談決算までに

提出の期限が決まっているのは、年金事務所への届出と、税務署への法人設立届出書・青色申告の承認申請書です。 源泉所得税の納期の特例は期限のある手続きではありませんが、早く出すほど早く適用されます。

残りは期限こそありませんが、サイトだけは登記より前に着手します。理由は後で説明します。

期限が決まっている届出

期限があるものから順に見ていきます。

年金事務所(5日以内)

法人の事業所は、社長ひとりの会社であっても、健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります。「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出期限は、事実発生から5日以内です。

  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 提出方法:電子申請、郵送、窓口持参
  • 同時に「被保険者資格取得届」を提出します(扶養家族がいる場合は「被扶養者異動届」も)

ここで一点、見落とされやすい条件があります。 法人の代表者が社会保険の被保険者になるのは、法人から労務の対償として報酬を受けている場合です。役員報酬を受け取らない間は、被保険者になりません(厚生労働省 昭和24年7月28日 保発第74号)。

もうひとつ、住所に関わる注意点があります。

実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。

日本年金機構「新規適用の手続き」

バーチャルオフィスの住所で登記して、実際は自宅で働いている場合が、これにあたります。 登記した住所の年金事務所ではなく、実際に仕事をしている場所の管轄へ提出します。

税務署(2か月以内・3か月以内)

税務署へは、提出が必須のものと、必要に応じて出すものがあります。

必ず提出するのが「法人設立届出書」です。 期限は設立の日(設立登記の日)以後2か月以内で、定款などの写しを添付して、e-Taxまたは書面で納税地の所轄税務署長に提出します。

あわせて検討したいのが「青色申告の承認申請書」です。 提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日の、いずれか早い日の前日までです。

期限の書き方が少し独特なので、設立日から3か月と単純に覚えていると間に合わないことがあります。事業年度の終わりが早く来る場合は、そちらが期限になります。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

役員報酬を出すなら、源泉所得税の手続きも必要です。 源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。ただし、給与の支給人員が常時10人未満であれば、半年分をまとめて納められる特例があります。

  • 1月から6月までに源泉徴収した分 → 7月10日が納付期限
  • 7月から12月までに源泉徴収した分 → 翌年1月20日が納付期限

この特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から適用されます。

一人の会社であれば人数の要件は問題なく満たすので、毎月の納付作業をなくすために、早めに出しておくと後が楽になります。

都道府県・市区町村

税務署とは別に、地方税の法人設立届を提出します。提出先は都道府県税事務所や市区町村など、自治体ごとに窓口が分かれており、書類の名称や期限も異なります。設立した場所の窓口で確認してください。

サイトは登記より先に作る

ここからは期限のない準備ですが、サイトだけは登記より前に着手することをおすすめします。

サイトは登記より先に作ります。検索結果に出るまで時間がかかるので、後回しにすると立ち上がりが遅れます。登記が完了する頃にはサイトも独自ドメインのメールも整っていて、そのまま法人口座の申し込みができる状態が理想です。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

サイトを先に作る理由は2つ

理由は2つあります。1つは、検索エンジンに認識されて検索結果に表示されるまでに時間がかかること。 サイトを公開してすぐに人が来るわけではありません。もう1つは、法人口座の申し込みで事業の内容を確認されること。 このとき説明の材料が少ないと、話が進みにくくなります。

登記が完了するまでの日数は法務局で違う

登記が完了するまでの日数は、法務局によって大きく違います。 各法務局が申請日ごとの「登記完了予定日」を公表しており、たとえば東京法務局が公表しているもので、2026年7月27日に申請した商業・法人登記の完了予定日は、本局で8月26日、八王子支局で8月5日でした。同じ都内でも3週間の差があります。

つまり「だいたい何日で終わる」と一般化できるものではありません。自分が申請する法務局の完了予定日を、その法務局のサイトで確認しておくと、後の予定を組みやすくなります。

数週間かかることもあるので、その待ち時間をサイトの準備にあてられます。

事業用の住所を決める

住所の選択肢は3つ

登記には住所が必要です。選択肢は主に、自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスの3つです。

一人で始めるなら、自宅かバーチャルオフィスが現実的です。 自宅は費用がかかりませんが、登記簿に載る住所は誰でも取得できるため、公開されて困る場合は向きません。バーチャルオフィスは住所だけを借りる形で、月額1,000円前後から使えます。

あとで住所を変えると登記費用がかかる

住所を決めるときに知っておきたいのが、後から変えると登記が必要になることです。 本店移転の登録免許税は、登録免許税法の別表第一(第24号(1)ヲ)で「1箇所につき3万円」と定められています。

同じ法務局の管轄内で移る場合は、申請が1件で3万円です。 これに対して管轄が変わる移転では、旧本店の管轄と新本店の管轄の両方に申請することになります。法務局が公開している申請書の記載例も管轄内移転と管轄外移転で分かれており、管轄外の記載例は申請書が2通あって、それぞれに「登録免許税 金3万円」と記載されています。

つまり住所は「あとで気軽に変えられるもの」ではありません。 最初に決めるときに、数年先まで使えるかを考えておくと無駄が減ります。

住所や役員を変えるときの登記書類は、オンラインで作成できるサービスがあります。「GVA 法人登記」は、必要な情報を入力すると申請書類が自動で作成されます。「まるごとおまかせプラン」を使えば、届いた書類に押印して同封のレターパックで投函するだけで申請が完了するため、法務局に出向く必要がありません。書類作成費は5,000円からです。

ただし、司法書士が代わりに手続きしてくれる「代行」ではありません。また、会社の設立登記そのものには使えません。対象は設立後の変更登記です。

※どの事業者を選ぶかは、こちらで6社を比較しています。

ドメインとメールは登記前に押さえる

フリーメールのまま進めてしまう方が少なくありません。 独自ドメインのメールアドレスは、サイトと同時に用意できます。

会社名が決まっているなら、ドメインは登記より前に取れます。 .co.jp は日本国内で登記を行っている会社が対象ですが、設立予定の会社であれば、登記の6か月前から仮登録ができます(日本レジストリサービス)。設立日が決まった時点で押さえておけば、他の人に取られる心配がありません。

口座開設に向けて、サイトに何を書いておくか

法人口座の申し込みでは、その会社がどんな事業をしているのかを確認されます。このとき「サイトを用意しておいたほうがいい」とはよく言われますが、何を書いておけばいいのかまでは、あまり語られていません。ここでつまずく方が多いところです。

まず、銀行が何を確認しているのかを、法律の側から整理します。

銀行が「事業の内容」を確認するのは、法律上の義務

金融機関が法人口座の開設時に事業の内容を尋ねるのは、担当者の判断ではなく法律で決まっているためです。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の第4条第1項は、法人のお客様について次の4つを確認するよう金融機関に義務づけています。

  • 本人特定事項(法人の名称・本店所在地)
  • 取引を行う目的
  • 事業の内容
  • 実質的支配者の本人特定事項

施行規則は、この4つについて確認の方法も定めています。「取引を行う目的」と「実質的支配者」は、申告を受ける方法(口頭や申込書での申告)でかまいません。「本人特定事項」は、書類の提示のほか、申告を受けたうえで登記情報を確認する方法など、いくつかのやり方が認められています。

これに対して「事業の内容」は、書類を確認する方法しか定められていません(規則10条)。

その書類として挙げられているのは、次のものです。

  • 定款
  • 法令の規定により作成することとされている書類で、事業の内容の記載があるもの
  • 設立の登記に係る登記事項証明書
  • 官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、事業の内容の記載があるもの

このうち登記事項証明書と、有効期限のない官公庁発行の書類は、確認する日の前6か月以内に作成されたものに限られます(有効期限のあるものは、確認する日において有効なもの)。定款にはこの期限の定めはありません。

そして、ここにウェブサイトは入っていません。

では、なぜサイトがあると話が早いのか

法律上の確認書類ではないのに、実務ではサイトの有無が話の進み方を変えます。理由は、上の書類が確認するのはあくまで形式だからです。

定款に書かれた「目的」は、将来の事業も含めて範囲を広く取るのが一般的で、法律用語で書かれます。登記事項証明書も同じ内容が並びます。これらを読んでも、その会社が実際に何をしている会社なのかは、あまり伝わりません。

その隙間を埋めるのがサイトです。定款や登記事項証明書が「形式」を示す書類だとすれば、サイトは「実態」を説明する場所にあたります。役割が違うので、どちらかがあればいいというものではありません。

まず持ってほしいのは、人がサイトを見たときに信頼できるサイトかどうか、という視点です。とりあえず用意しておけばいい、という考えで1枚のページに事業と会社概要をまとめただけのサイトは、見た人に伝わりません。トップページがあり、事業の詳細が分かるページがあり、会社概要のページがあり、きちんとお問い合わせができるページがある。それらが個別に用意されていれば、誰が見てもコーポレートサイトだと分かります。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

事業内容のページは、事業名を並べるだけにしない

ページを分けただけでは足りません。中身が伴っていないと、結局「何をやっている会社か分からない」ままです。

とくに事業内容のページは、事業名だけを書いて終わりにしがちです。定款の目的をそのまま貼り付ければ、体裁は整います。しかしそれは、先ほどの「形式」を書き写しただけで、実態の説明にはなっていません。

どのような事業を行っている会社なのかを明確に理解できるように、事業のページは作る必要があります。ただ単に事業名だけが記載されているページでは不十分です。それだと、具体的に何をやっているのかが分かりません。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

誰に、何を、どのように提供しているのかが読んで分かる状態を目指します。サービスの内容、対応できる範囲、進め方など、実際の仕事が想像できる情報を書いておくと、事業の実態を説明する材料になります。

会社概要には、情報とあわせて「どんな会社か」を書く

会社概要のページには、まず基本の情報を載せます。

  • 会社名
  • 代表者名
  • 所在地
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 事業内容
  • 連絡先

そのうえで、もう一段あると印象が変わります。

会社概要には、会社名、代表者名、資本金、事業内容といった情報に加えて、どんな会社なのかが分かりやすいように、代表メッセージや理念といったメッセージ性のあるものも入れるとよいと思います。そうすると、人から見て「ちゃんとしている会社だな」と思っていただきやすくなります。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

数字と項目だけが並んだ会社概要は、正確ではあっても、その会社の姿までは伝えません。代表者の言葉や、事業に対する考え方が一言あるだけで、読み手の受け取り方は変わります。

お問い合わせページとプライバシーポリシーは、セットで考える

お問い合わせページは、連絡が取れる状態をつくるためのものです。そしてお問い合わせフォームを置くなら、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)もあわせて用意します。

これは体裁の問題ではなく、法律の要請でもあります。個人情報保護法の第21条第2項は、次のように定めています。

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

個人情報保護法 第21条第2項

入力フォームは、この「電磁的記録」にあたります。 つまりフォームで名前やメールアドレスを受け取るなら、その利用目的をあらかじめ示しておく必要があります。その置き場所として一般的なのが、プライバシーポリシーです。

なお「個人情報取扱事業者」に、取り扱う件数の要件はありません(同法第16条第2項)。社員が自分ひとりの会社でも同じように当てはまります。

ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかだと認められる場合は、この明示の義務は適用されません(同法第21条第4項第4号)。とはいえ、明らかかどうかを自分で判断するより、書いておくほうが確実です。

完璧を目指すより、説明できる状態を先につくる

ここまで挙げたものが揃っていれば口座が開ける、というものではありません。審査の基準は金融機関ごとに違い、事業の内容や取引の見込みによっても変わります。

ただ、サイトの役割は審査の合否そのものではなく、自分の事業を説明する材料になることです。事業の内容が読んで分かり、会社の情報が揃っていて、連絡が取れる。この状態をつくっておけば、聞かれたときに示すものがあります。

とはいえ、何を書けばいいかが分かることと、実際に形にできることは別です。 トップページ、事業内容、会社概要、お問い合わせ、プライバシーポリシー。これらを設立の準備と並行して自分で作るのは、時間的に無理が出やすいところです。

登記の前後は、やることが集中します。その時期にサイトの制作まで自分で抱えると、どこかが止まります。事業の準備に時間を使いたいのであれば、サイトは任せてしまったほうが結果的に早いことが多いです。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

当メディアを運営する合同会社スネッケも、格安Webサイト制作を行っています。個人事業主の方や、これから会社を設立する方に向けて、サーバー・ドメインの取得や独自ドメインのメールアドレスの用意まで含めて対応しています(条件はサービス公式ページでご確認ください)。

※バーチャルオフィスの住所で登記する場合の審査については、こちらで詳しく解説しています。

法人口座を開く

法人口座は、登記が完了してから申し込みます。 登記事項証明書が必要になるためで、設立前に開くことはできません。

申し込みの際は、次のようなものを求められるのが一般的です。

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 代表者の本人確認書類
  • 事業の内容が分かる資料

ネット銀行は、比較的早く開設できます。 オンラインで完結し、条件が合えば申し込みから短期間で使えるようになります。ただし条件は銀行ごとに異なり、審査の状況によっても変わります。

複数の銀行に申し込んでおくのが現実的です。1行に絞って待つより、並行して進めたほうが早く決済の準備が整います。メガバンクとネット銀行を一緒に開設する方もいます。

合同会社スネッケ(ミニマル社長 編集部)

事業用のカードを用意する

口座が開けたら、次はカードです。事業の支払いを個人のカードと分けておくと、経費の集計が楽になります。 会計ソフトと連携させれば、明細がそのまま取り込まれます。

事業で使うカードにはいくつか種類があり、それぞれ仕組みが違います。 必要なものを選びます。

クレジットカード

後払いで、締め日と支払日が決まっています。見るところは、年会費、利用限度額、締め日と支払日、付帯サービスあたりです。設立直後は利用限度額が高く設定されないことがあるため、支払いの規模に合うかを確認しておきます。

年会費が無料のものから選べば、使わない月があっても負担になりません。

デビットカード

口座残高の範囲で使い、決済と同時に引き落とされます。 後払いではないので、使った分がその場で口座から減ります。使いすぎを防ぎたい場合や、支払いのタイミングを口座の動きと揃えたい場合に向いています。

法人口座を開くときに一緒に手続きできることが多く、口座とセットで考えられます。

ETCカード・ガソリンカード

事業で車を使う場合に検討します。 高速道路の料金や給油を事業用に分けられるので、経費の整理がしやすくなります。従業員がいる場合は、その都度現金を渡す必要がなくなります。

これらには、クレジットカード会社が出すものとは別に、協同組合が扱うものがあります。組合に加入して出資金を預ける形で、クレジットカード会社の審査ではなく、組合の審査を受けます。組合の案内にも「組合加入には審査がございます」と明記されています。

法人ETCカードにかかる費用は、出資金10,000円(1社・脱退時に返金)、カード発行手数料880円(税込・1枚)、年間手数料880円(税込・1枚)です。これに加えて、毎月の走行料金に対して8%の事務手数料がかかります(請求書の作成や信販会社への立替保証にともなうもの)。使う量が多いほど効いてくる部分なので、年間の高速道路の利用額で見積もっておくと判断しやすくなります。

車種の限定はなく、レンタカーでも使えます。支払いは月末締め、翌々月の口座振替です(2026年8月時点の公式サイト記載)。

ガソリンカードは、出資金1万円(退会時に返金)のみで、手数料・年会費・事務手数料はかかりません。ETCカードのような走行料金に対する事務手数料もありません。 燃料の価格は毎月末に算出される組合価格で、あとから決まる方式です(高速道路での給油は金額が異なります)。支払いは月末締め、翌月末日の口座振替です(2026年8月時点の公式サイト記載)。

この2つは、どちらもETC協同組合が扱っているものです。 別々の会社のサービスではありません。

会計ツールと顧問税理士

法人は、決算と法人税の申告が必要です。個人の確定申告に比べて項目が多く、会計ソフトを使うか、税理士に相談するかを早めに決めておくと慌てません。

会計ソフトは、法人口座やカードと連携させると入力の手間が大きく減ります。口座とカードを作った直後が、導入のタイミングとしては合理的です。

まとめ

会社設立後にやることは多く見えますが、期限があるのは役所への届出だけです。まずそこを片付けて、残りは順番に進めれば間に合います。

  • 5日以内:年金事務所へ新規適用届
  • 2か月以内:税務署へ法人設立届出書
  • 3か月経過日と第1期末の早い日の前日まで:青色申告の承認申請書
  • サイトとドメインは登記より前に着手する
  • 口座は登記完了後、カードは口座の後、会計ツールはその流れで

そして、サイトは「とりあえず用意する」ものではありません。 事業の実態が読んで分かる状態にしておくと、聞かれたときに事業を説明しやすくなります。

※設立の手続きそのものについては、こちらで解説しています。

写真:Photo by Sora Shimazaki on Pexels

この記事を書いた人

ミニマル社長

ミニマル社長 編集部

「経営を、もっとシンプルに。」を掲げるミニマル社長の編集部です。運営は合同会社スネッケ(2022年設立)。起業当初は代表がひとりで立ち上げ、いまはWebサイト制作を本業に、SEO・広告などのWebマーケティング全般、近年はAIの活用まで実務で扱っています。基本的な知識や情報を整理して伝えるだけでなく、自分たちが実際に使ってみて分かったこと、つまずいたこと、その上で何を選んだのかまで、できるだけそのまま書いていきます。

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